保険料は、国庫補助金とともに、組合員と家族の医療費や給付金を支払うための大切な財源です。毎月定められた日までに、決められた方法により、所属する支部に納めてください。
納める保険料の金額は、医療給付費分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び介護納付金分保険料の合計額となります。

【令和4年度】
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40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方がある場合、これに1人3,300円 の介護納付金分保険料が加算されます。 |
区 分
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医療給付費分 |
後期高齢者
支援金分 |
計 |
組合員 |
法人代表者 |
18,500円 |
5,000円 |
23,500円 |
40歳以上であって、
法人代表者でないもの |
14,900円 |
3,900円 |
18,800円 |
30歳以上40歳未満であって、
法人代表者でないもの |
12,800円 |
2,900円 |
15,700円 |
25歳以上30歳未満であって、
法人代表者でないもの |
9,200円 |
2,400円 |
11,600円 |
25歳未満であって、
法人代表者でないもの |
6,000円 |
1,700円 |
7,700円 |
家 族 |
一般家族 |
4,100円 |
1,300円 |
5,400円 |
特別家族 (※) |
9,200円 |
2,400円 |
11,600円 |
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※特別家族保険料に該当するのは、25歳以上60歳未満の家族で、組合員との続柄が妻、母、祖母でない方です(ただし、障害者手帳をお持ちの方、学生の方、その他特別な事情により就労することができない方は、届出により、一般の家族保険料とすることができます。)。 |
【令和3年度】
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40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方がある場合、これに1人2,700円 の介護納付金分保険料が加算されます。 |
区 分
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医療給付費分 |
後期高齢者
支援金分 |
計 |
組合員 |
法人代表者 |
18,500円 |
4,300円 |
22,800円 |
40歳以上であって、
法人代表者でないもの |
14,900円 |
3,400円 |
18,300円 |
30歳以上40歳未満であって、
法人代表者でないもの |
12,800円 |
2,500円 |
15,300円 |
25歳以上30歳未満であって、
法人代表者でないもの |
9,200円 |
2,100円 |
11,300円 |
25歳未満であって、
法人代表者でないもの |
6,000円 |
1,500円 |
7,500円 |
家 族 |
一般家族 |
4,100円 |
1,200円 |
5,300円 |
特別家族 (※) |
9,200円 |
2,100円 |
11,300円 |
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※特別家族保険料に該当するのは、25歳以上60歳未満の家族で、組合員との続柄が妻、母、祖母でない方です(ただし、障害者手帳をお持ちの方、学生の方、その他特別な事情により就労することができない方は、届出により、一般の家族保険料とすることができます。)。 |
【保険料の内容とその賦課方法について】
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医 療 給 付 費 分 保 険 料 |
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病院に支払う医療費や保健事業等に係る保険料です。 |
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保険料の賦課方法 |
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(1)組合員の保険料は、年齢等の別により決められた額を納めていただきます。 |
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(2)家族の保険料は、年齢等の別により1人当たりの額が決められていて、これを人数分納めていただきます。ただし、同一世帯では最高で5人分までを納めていただき、6人目以上は徴収しません。家族数に増減があった場合は、増減のあった月分から増額又は減額します。
なお、同一世帯に一般の家族と特別家族の両方があり、合計して6人以上あったときは、特別家族を優先して賦課します。 |
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後 期 高 齢 者 支 援 金 分 保 険 料 |
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「後期高齢者支援金」等に係る保険料です。
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、その運営に係る財源の一部を各保険者が加入者数に応じて負担することとされており、これを「後期高齢者支援金」といいます。 |
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保険料の賦課方法 |
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(1)組合員の保険料は、年齢等の別により決められた額を納めていただきます。 |
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(2)家族の保険料は、年齢等の別により1人当たりの額が決められていて、これを人数分納めていただきます。ただし、同一世帯では最高で5人分までを納めていただき、6人目以上は徴収しません。家族数に増減があった場合は、増減のあった月分から増額又は減額します。
なお、同一世帯に一般の家族と特別家族の両方があり、合計して6人以上あったときは、特別家族を優先して賦課します。 |
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介 護 納 付 金 分 保 険 料 |
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「介護納付金」に係る保険料です。
介護保険では、その運営に係る財源の一部を各保険者が加入者数に応じて負担することとされており、これを「介護納付金」といいます。 |
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保険料の賦課方法 |
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(1)40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者は、組合員・家族とも、1人あたりの介護保険料が人数分賦課されます。 |
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(2)40歳以上65歳未満の家族数に増減があった場合の家族分の保険料は、増減のあった月分から増額又は減額します。 |
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※65歳以上の介護保険第1号被保険者の介護分保険料は、香建国保でなく市町に納めます。 |
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