交通事故など第三者の行為によるケガの治療で香建国保の保険証を使用するときは、直ちに届け出ることが法律で定められています。
第三者の行為によるケガの治療費は、原則として加害者(第三者)が負担すべきものです。しかし、香建国保に届出をすれば、一時的に保険証を使って治療を受けることができます。この場合、加害者が負担すべき費用を、香建国保が一時立て替えて負担し、あとで香建国保が加害者から返していただくことになります。
もし、届出をしないと、香建国保が負担した治療費を返していただくことがありますので、必ず香建国保に届け出てください。 |