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便利な制度

分娩機関への出産育児一時金の直接支払制度について
出産育児一時金の支給が見込まれる組合員について、退院までに、分娩機関との間で、出産育児一時金の直接支払制度を利用する旨の合意書を取り交わすことにより、出産費用の額を限度(上限42万円)として、出産育児一時金を香建国保が分娩機関に直接支払う制度があります。

これにより、組合員は、出産費用が42万円を超えている場合は、その超えた分だけを分娩機関に支払い、出産費用が42万円に満たない場合は、42万円から出産費用を引いた差額が香建国保から組合員に支給されます。

産科医療補償制度に加入している分娩機関での22週以後の出産の場合は42万円、それ以外の出産の場合は39万円となります。
(事例1)出産費用が40万円の場合
(出産育児一時金の42万円より少ない場合)
(事例2)出産費用が45万円の場合
(出産育児一時金の42万円より多い場合)
出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度の利用方法
分娩機関に保険証を提示し、退院までに出産育児一時金の直接支払制度を利用する旨の合意書を取り交わしてください。
直接支払制度の利用に関して、香建国保への手続きは不要です。
また、出産費用が出産育児一時金より少なくすんだ場合は、香建国保から残りの額が支給されます。

(注1)本制度への対応ができない分娩機関も一部ありますので、利用の可否については、あらかじめ分娩機関にご確認ください。

(注2)社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた方が社会保険の資格喪失から6か月以内に出産した場合、出産の時点において香建国保の被保険者であっても、出産育児一時金は、以前加入していた社会保険から給付を受けることができます。
この場合、分娩機関には以前加入していた社会保険の資格喪失証明書を提示し、直接支払制度に関する合意書に記載する保険者名は以前加入していた社会保険を記入してください。
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