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法人代表者の方へ~健康保険適用除外に関する事業所調査にご協力ください。
2021-10-10
法人事業所又は5人以上の個人事業所(以下「法人事業所等」といいます。)は、その代表者及び従業員について、健康保険(いわゆる社会保険)と厚生年金保険の強制適用を受けます。ただし、年金事務所の承認を受けて健康保険の適用を外してもらい、厚生年金保険に加入することで、建設国保の被保険者として残ることができます。これを「健康保険適用除外承認」といいます(厚生年金保険に適用除外はありません。)。したがって、法人事業所等の代表者及び従業員が、この手続きをせずに建設国保の被保険者であることは、違法な状態となります。

建設国保では、毎年、健康保険適用除外に関する事業所調査を実施し、その適用の適正化に努めており、本年についても、令和3年11月1日付けで法人代表者の方に事業所調査用紙を発送する予定としています。

法人代表者の方におかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、必ずご提出いただきますようお願いいたします。

(健康保険適用除外に関する事業所調査については、令和3年10月10日発行の「国保組合だより」にも記事を掲載しているのでご覧ください。)

【提出期限 令和3年11月15日】
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