保険証の取り扱い ※12/2以降新たな保険証は交付できなくなります。今後の取り扱いについては下部リンク先をご確認ください。
香建国保の資格確認書および資格情報のお知らせは、被保険者に1人1枚ずつ交付します。
病院等の保険医療機関は、資格確認書またはマイナ保険証により香建国保の被保険者であることを確認し、保険による診療を行うので、お医者さんにかかるときは、必ず、資格確認書またはマイナンバーカード(※)を提示していただく必要があります。
病院等の保険医療機関は、資格確認書またはマイナ保険証により香建国保の被保険者であることを確認し、保険による診療を行うので、お医者さんにかかるときは、必ず、資格確認書またはマイナンバーカード(※)を提示していただく必要があります。
※マイナンバーカードのカードリーダー等が使用できない医療機関を受診する場合は資格情報のお知らせも必要です。
このように資格確認書および資格情報のお知らせは、香建国保の被保険者であることを証明する大切なものです。これらの交付を受けたら、以下の点にご留意いただき、大切に取り扱ってください。
このように資格確認書および資格情報のお知らせは、香建国保の被保険者であることを証明する大切なものです。これらの交付を受けたら、以下の点にご留意いただき、大切に取り扱ってください。
1. 交付を受けたら、すぐに内容を確かめる
氏名や生年月日、住所等の記載事項に誤りがないか、確認してください。
2. 大切に保管する
なくしたり、破損したりしないようにきちんと保管してください。
3. 家族の異動などはすぐに届出をする
家族の増減や住所の変更等、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されている内容に変更があるときは、すぐに(14日以内)届出をしてください。
特に、資格確認書をお持ちの家族被保険者が資格を喪失するときは、その家族の資格確認書を、必ず、すぐに所属支部に返却してください。
(各種届出については「家族の異動の手続き」をご覧ください。)
特に、資格確認書をお持ちの家族被保険者が資格を喪失するときは、その家族の資格確認書を、必ず、すぐに所属支部に返却してください。
(各種届出については「家族の異動の手続き」をご覧ください。)
4. 紛失又は破損したときは再交付を受ける
資格確認書または資格情報のお知らせを紛失したり、破損又は汚損して使えなくなったときは、再交付の申請をしてください。
資格確認書をお持ちの方が、再交付を受けたあとで、資格確認書が見つかった場合は、見つかったほうの資格確認書を返却してください(再交付した資格確認書を使用していただきます。)。
5. 脱退したらすぐに返却する
資格確認書をお持ちの方が香建国保を脱退したら、必ず、すぐに資格確認書を所属支部に返却してください。
資格確認書、資格情報のお知らせの有効期限
資格確認書および資格情報のお知らせの有効期限は、3月31日となっています。1年に1回書き換えを行い、毎年3月に所属する支部で新しい資格確認書または資格情報のお知らせの交付を受けます。
(注)年度の途中で75歳の誕生日を迎える方の資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限について
75歳になると香建国保の資格を喪失し、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。(後期高齢者医療制度については、「75歳以上の方の医療保険について」をご覧ください。)
このため、年度の途中で75歳の誕生日を迎える方の資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は、あらかじめ75歳の誕生日の前日としています。
このため、年度の途中で75歳の誕生日を迎える方の資格確認書または資格情報のお知らせの有効期限は、あらかじめ75歳の誕生日の前日としています。