香川県建設国民健康保険組合では、ほとんどの手続きを所属する支部で行います。
まずは支部を確認しておきましょう。
まずは支部を確認しておきましょう。
加入の手続き
組合員の加入資格
次の要件をすべて満たしていれば、香建国保に加入することができます。
- 土木建設業に従事していること。
- 法人事業所の従業員(代表者を含む。)でないこと。
(ただし、代表者が健康保険適用除外承認(※)を受けている法人事業所に新たに使用され、健康保険適用除外承認を受けて加入する場合を除く。) - 香川県内に住所(住民票の住所。)を有していること。
(ただし、代表者が健康保険適用除外承認を受けている法人事業所に新たに使用され、健康保険適用除外承認を受けて加入する場合は、岡山県、徳島県、愛媛県及び高知県に住所を有している場合でも可。) - 香川県建設労働組合の組合員であること(同時加入可。)。
被保険者の範囲
被保険者は、組合員及び組合員の世帯に属する家族等(ただし、社会保険や他の国保組合の被保険者であるものを除く。)となります。
(注)国民健康保険は、世帯単位での加入となるため、同一世帯内で当組合と市町村国保に分かれて加入することはできません
加入の手続き
次の書類をそろえて、印鑑をお持ちのうえ、お近くの支部で申込みの手続きを行ってください。
支部によっては、加入説明会や面接を行っている場合があります。
支部によっては、加入説明会や面接を行っている場合があります。
また、独自の加入条件や書類を設定している場合もありますので、事前に支部へお問い合せください。
加入の申込みに必要な書類
- 加入申込書(様式は支部にあります。)
- 念書(様式は支部にあります。)
- 住民票
(世帯全員の記載があり、続柄を省略していない、証明年月日が3か月以内のもの)
ただし、加入する本人又は家族に外国人の方がいる場合は、住民票に加えて外国人の方の特別永住者カード又は在留カード(表・裏)の写しが必要となります。 - 職種を証明する書類
【↓香建国保で用意している様式による場合(様式は支部にあります。)】
雇用証明書(個人事業所の従業員及び法人事業所の従業員の場合に使用します。)又は施工証明書
【↓上記の様式による場合以外で職種の証明となる書類の例】
建設関係の資格の免許証、発注書、請負契約書、請求書又は領収書等で職種が確認できるもの
【↓保険料の口座引落を希望する場合のみ(注:口座引落を行っていない支部もあります。)】
- 預金口座振替依頼書(様式は支部にあります。)
【↓法人事業所に新たに使用され、健康保険適用除外承認を受けて加入する場合のみ】
- 健康保険適用除外承認申請書(様式は支部にあります。)
【↓加入する家族に70歳以上75歳未満の者がある場合のみ】
- 加入する者全員の住民税所得課税証明書
(注)加入申込書には、個人番号の記入が必要です。
加入後に状態の変更があった場合
加入後に、職種や就労形態、勤務事業所等に変更があった場合は、必ず届出を行う必要があります。
労災保険について
仕事中のケガ、仕事が原因で起きた病気の治療には、香建国保の保険を使うことはできません(※)ので、労災保険に加入することをお勧めします。
労災保険の加入も支部で取扱っています。
労災保険の加入も支部で取扱っています。
脱退の手続き
香建国保を脱退するときは、保険証(R7.3.31まで)、資格確認書、印鑑及び以下の必要書類をお持ちのうえ、14日以内に所属支部へ届出をしてください(ただし、本人の意思又は市町村国保加入により脱退する場合は、事前の届出が必要です。)。
届出書の様式は、支部にあります。
届出書の様式は、支部にあります。
(注)届書には、個人番号の記入が必要です。
なお、脱退の届出が大幅に遅れた場合(※)、過怠金として、ひと月当たりの家族(一般)の医療給付費分保険料と後期高齢者支援金分保険料の合算額(5,300円)をいただきます。ご注意ください。
※届出が資格を喪失する日の翌月末以降になった場合
※届出が資格を喪失する日の翌月末以降になった場合
内容 | 届出に必要なもの |
本人の意思でやめるとき (市町村国保加入ほか) | 【事前の届出が必要です。】 |
廃業する(土木建築業でなくなる)とき | 【事前の届出が必要です。】 |
組合員が死亡したとき | 住民票の除票、死亡診断書、火葬証明書など死亡年月日を確認できる書類 |
組合員が県外へ転出したとき | 住民票の除票又は転出先の住民票 |
組合員が他の社会保険に加入したとき | 新たに加入した社会保険の資格確認書、資格情報のお知らせの写し |
健康保険被保険者適用除外承認を受けた組合員が事業所を退職したとき | 退職年月日及び厚生年金保険資格喪失年月日を確認できる書類 |
組合員が生活保護の適用を受けたとき | 生活保護開始決定通知書の写し |
組合員が後期高齢者医療制度の障害認定該当者になったとき | 後期高齢者医療制度の資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し |
(注)上記のほか、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、香建国保の資格を喪失します。
対象となる方には、事前に香建国保の資格喪失に関するご案内をいたします。
対象となる方には、事前に香建国保の資格喪失に関するご案内をいたします。
家族の異動の手続き
家族の異動があった場合は、保険証(R7.3.31まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ等、印鑑及び以下の必要書類をお持ちのうえ、14日以内に所属支部に届出をしてください。
届出書の様式は、支部にあります。
届出書の様式は、支部にあります。
(注)届書には、個人番号の記入が必要です。
なお、家族が資格を喪失する場合の届出が大幅に遅れた場合(※)、過怠金として、ひと月当たりの家族(一般)の医療給付費分保険料と後期高齢者支援金分保険料の合算額(5,300円)をいただきます。ご注意ください。
※届出が資格を喪失する日の翌月末以降になった場合
※届出が資格を喪失する日の翌月末以降になった場合
家族が資格を取得するとき
内容 | 届出に必要なもの |
子どもが生まれたとき | 住民票(※) |
結婚や転入により家族が増えたとき | 住民票(※) |
家族が他の健康保険の資格を喪失したとき | 住民票(※) 他保険の資格喪失証明書 市町村国保のときは、その資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し |
家族の生活保護が廃止されたとき | 住民票(※) 生活保護廃止決定通知書 |
65歳以上75歳未満の家族が後期高齢者医療制度の障害認定該当者でなくなったとき | 後期高齢者医療制度の資格喪失証明書 |
※住民票は、世帯全員の記載があり、続柄を省略していない、証明年月日が3か月以内のものが必要です。
(注)資格を取得する家族が70歳以上であるときは、上記のそれぞれの書類に加え、家族全員の住民税所得課税証明書が必要となります。
また、同一世帯に既に70歳以上の被保険者があるときは、新たに加入する家族被保険者の住民税所得課税証明書が必要となります。
(注)資格を取得する家族が70歳以上であるときは、上記のそれぞれの書類に加え、家族全員の住民税所得課税証明書が必要となります。
また、同一世帯に既に70歳以上の被保険者があるときは、新たに加入する家族被保険者の住民税所得課税証明書が必要となります。
家族が資格を喪失するとき
内容 | 届出に必要なもの |
家族が死亡したとき | 住民票の除票、死亡診断書、火葬証明書など死亡年月日を確認できる書類 |
家族が転出したとき | 住民票の除票又は転出先の住民票(※) |
家族が他の社会保険に加入したとき | 新たに加入した社会保険の資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し |
家族が生活保護の適用を受けたとき | 生活保護開始決定通知書の写し |
65歳以上75歳未満の家族が後期高齢者医療制度の障害認定該当者になったとき | 後期高齢者医療制度の資格確認書、資格情報のお知らせ等の写し |
※住民票は、世帯全員の記載があり、続柄を省略していない、証明年月日が3か月以内のものが必要です。
(注)上記のほか、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、香建国保の資格を喪失します。
対象となる方には、事前に香建国保の資格喪失に関するご案内をいたします。
(注)上記のほか、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、香建国保の資格を喪失します。
対象となる方には、事前に香建国保の資格喪失に関するご案内をいたします。
その他の届出
住所の変更等があった場合は、保険証(R7.3.31まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ等、印鑑及び以下の必要書類をお持ちのうえ、14日以内に所属支部に届出をしてください。
届出書の様式は、支部にあります。
届出書の様式は、支部にあります。
(注)届書には、個人番号の記入が必要です。
内容 | 届出に必要なもの |
住所や氏名等に変更があったとき | 住民票(※) |
法人代表者になったとき 法人代表者でなくなったとき | 法人登記簿謄本の写し |
家族が修学のために転出する場合であって被保険者資格を継続したいとき | 住民票の除票又は転出先の住民票 在学証明書又は学生証の写し |
長期の出張や旅行等のため居住地を離れ、別個の保険証が必要になったとき | 世帯全員の住民票(※) (住民票が異動すると資格を喪失します。) |
資格確認書、資格情報のお知らせを紛失、破損、汚損したとき | 破損、汚損のときは、その資格確認書、資格情報のお知らせ |
※住民票は、世帯全員の記載があり、続柄を省略していない、証明年月日が3か月以内のものが必要です。