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保険料

保険料は、国庫補助金とともに、組合員と家族の医療費や給付金を支払うための大切な財源です。
毎月定められた日までに、決められた方法により、所属する支部に納めてください。

納める保険料の金額は、医療給付費分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び介護納付金分保険料の合計額となります。

令和6年度

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方がある場合、これに1人3,00円介護納付金分保険料が加算されます。
区分
医療給付費分
後期高齢者
支援金分

組合員
法人代表者
19,700円
5,900円
25,600円
40歳以上であって、法人代表者でないもの
15,900円
4,600円
20,500円
30歳以上40歳未満であって、法人代表者でないもの
13,700円
3,400円
17,100円
25歳以上30歳未満であって、法人代表者でないもの
9,900円
2,800円
12,700円
25歳未満であって、法人代表者でないもの
6,500円
2,000円
8,500円
家族
一般家族
4,400円
1,500円
5,900円
特別家族(
9,900円
2,800円
12,700円
未就学家族
3,600円
1,300円
4,900円
※特別家族保険料に該当するのは、25歳以上60歳未満の家族で、組合員との続柄が妻、母、祖母でない方です(ただし、障害者手帳をお持ちの方、学生の方、その他特別な事情により就労することができない方は、届出により、一般の家族保険料とすることができます。)。

令和5年度

40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の方がある場合、これに1人3,300円介護納付金分保険料が加算されます。
区分
医療給付費分
後期高齢者
支援金分

組合員
法人代表者
18,500円
5,900円
24,400円
40歳以上であって、法人代表者でないもの
14,900円
4,600円
19,500円
30歳以上40歳未満であって、法人代表者でないもの
12,800円
3,400円
16,200円
25歳以上30歳未満であって、法人代表者でないもの
9,200円
2,800円
12,000円
25歳未満であって、法人代表者でないもの
6,000円
2,000円
8,000円
家族
一般家族
4,100円
1,500円
5,600円
特別家族(
9,200円
2,800円
12,000円
未就学家族
3,300円
1,300円
4,600円
※特別家族保険料に該当するのは、25歳以上60歳未満の家族で、組合員との続柄が妻、母、祖母でない方です(ただし、障害者手帳をお持ちの方、学生の方、その他特別な事情により就労することができない方は、届出により、一般の家族保険料とすることができます。)。

保険料の減免について

(1)産前産後期間の保険料減免

 被保険者の方が出産(※1)される場合、その方の産前産後期間(※2)の保険料が免除されます。
 免除の対象となる方には、出産後に免除のご案内をお送りしますので、原則として申請は不要です(※3)。
※1 妊娠85日以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
※2 出産予定月の1か月前から出産予定月の2か月後までの4か月間。多胎妊娠の場合、出産予定月の3か月前から、出産予定月の2か月後までの6か月間。
※3 出産予定日前や出産後にご自身で申請することも可能ですが、その場合は申請書、母子健康手帳の写しなどの提出が必要です。

(2)災害等により被害を受けた場合の保険料減免

 組合員の方が居住する家屋が震災、風水害、落雷、火災その他の災害により被害を受けた場合、その被害の状態に応じて、1~3のとおり保険料の免除を受けることができます。
 保険料の免除を受けようとするときは、お住まいの市町(火災の場合は、消防署)が発行する「り災証明書」を添えて、所属する支部に申請してください。
1.全焼、全壊、全損の場合→6か月の免除
2.半焼、半壊、半損の場合→3か月の免除
3.床上浸水またはこれと同程度の被害の場合→2か月の免除

保険料の内容とその賦課方法について

医療給付費分保険料

病院に支払う医療費や保健事業等に係る保険料です。
保険料の賦課方法
  1. 組合員の保険料は、年齢等の別により決められた額を納めていただきます。
  2. 家族の保険料は、年齢等の別により1人当たりの額が決められていて、これを人数分納めていただきます。ただし、同一世帯では最高で5人分までを納めていただき、6人目以上は徴収しません。家族数に増減があった場合は、増減のあった月分から増額又は減額します。
    なお、同一世帯に一般の家族と特別家族の両方があり、合計して6人以上あったときは、特別家族を優先して賦課します。

後期高齢者支援金分保険料

「後期高齢者支援金」等に係る保険料です。
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、その運営に係る財源の一部を各保険者が加入者数に応じて負担することとされており、これを「後期高齢者支援金」といいます。
保険料の賦課方法
  1. 組合員の保険料は、年齢等の別により決められた額を納めていただきます。
  2. 家族の保険料は、年齢等の別により1人当たりの額が決められていて、これを人数分納めていただきます。ただし、同一世帯では最高で5人分までを納めていただき、6人目以上は徴収しません。家族数に増減があった場合は、増減のあった月分から増額又は減額します。
    なお、同一世帯に一般の家族と特別家族の両方があり、合計して6人以上あったときは、特別家族を優先して賦課します。

介護納付金分保険料

「介護納付金」に係る保険料です。
介護保険では、その運営に係る財源の一部を各保険者が加入者数に応じて負担することとされており、これを「介護納付金」といいます。
保険料の賦課方法
  1. 40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者は、組合員・家族とも、1人あたりの介護保険料が人数分賦課されます。
  2. 40歳以上65歳未満の家族数に増減があった場合の家族分の保険料は、増減のあった月分から増額又は減額します。

※65歳以上の介護保険第1号被保険者の介護分保険料は、香建国保でなく市町に納めます。
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