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便利な制度

70歳未満の方の高額療養費の現物給付について(限度額適用認定証)
70歳未満の方の高額療養費について、70歳以上の被保険者の取扱いと同様に現物給付化し、病院等の窓口では所得区分に応じた自己負担限度額のみを支払う制度があります。高額医療費は、被保険者の受診から組合員に支給されるまでに早くても3か月要しますが、この制度を利用することにより、高額療養費の部分を一時的に立て替えて支払う必要がなくなります。
この制度を利用するには、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等に「保険証」と「限度額適用認定証」を提示していただく必要があります。

(注)70歳以上の方の高額療養費は、もともと現物給付となっています。
(事例)医療費が100万円の場合
高額療養費の自己負担限度額の区分を「一般」として計算しています。)
限度額適用認定証の交付申請に必要な書類
  1. 限度額適用(標準負担額減額)(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書
    (様式は支部にあります。また、「様式ダウンロード」から出力することもできます。)

  2. 家族全員の住民税所得課税証明書(※)

    ※自己負担限度額の判定に必要となる地方税情報は、マイナンバー制度を利用して、香建国保から市町村に直接照会することが可能となっていますが、何らかの事情で照会ができないケースがあることから、申請時に所得課税証明書の提出をお願いしています。
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