70歳未満の方の高額療養費の現物給付について(限度額適用認定証)
70歳未満の方の高額療養費について、70歳以上の被保険者の取扱いと同様に現物給付化し、病院等の窓口では所得区分に応じた自己負担限度額のみを支払う制度があります。高額医療費は、被保険者の受診から組合員に支給されるまでに早くても3か月要しますが、この制度を利用することにより、高額療養費の部分を一時的に立て替えて支払う必要がなくなります。
この制度を利用するには、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等に「保険証」と「限度額適用認定証」を提示していただく必要があります。
この制度を利用するには、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等に「保険証」と「限度額適用認定証」を提示していただく必要があります。
(注)70歳以上の方の高額療養費は、もともと現物給付となっています。
(事例)医療費が100万円の場合
(高額療養費の自己負担限度額の区分を「一般」として計算しています。)