70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、病院等の窓口で支払う一部負担金の負担割合(※)及び医療費が高額になったときの自己負担限度額(※)が、所得に応じて変わります。
※所得による区分毎の一部負担金割合及び自己負担限度額については、こちらをご覧下さい。
※所得による区分毎の一部負担金割合及び自己負担限度額については、こちらをご覧下さい。
また、75歳になると香建国保の資格を喪失し、「後期高齢者医療制度」に加入することとなります。(後期高齢者医療制度については、「75歳以上の方の医療制度について」をご覧ください。)
(注)65歳以上75歳未満の方を前期高齢者といいます。このうち70歳以上の方は、一部負担金の負担割合が所得に応じて2割又は3割となります。
高齢受給者証を必ず提示してください
70歳以上75歳未満の方は、一部負担金の負担割合を記載した『高齢受給者証』を交付します。お医者さんにかかるときは、保険証と『高齢受給者証』が必要となります。『高齢受給者証』を忘れたときは一律3割負担となるので忘れずに提示しましょう。
限度額適用・標準負担額減額認定証を必ず提示してください
70歳以上の方で、自己負担限度額等の区分が「現役並み所得者Ⅱ」又は「現役並み所得者Ⅰ」の方には『限度額適用認定証』を、自己負担限度額等の区分が「低所得Ⅱ」又は「低所得Ⅰ」の方には『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付しています。
『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けている方は、こちらも忘れずに提示してください。
『限度額適用認定証』又は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けている方は、こちらも忘れずに提示してください。
なお、国は、限度額適用認証について次のように周知しています。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用ください。
高齢受給者証等に係る所得情報の確認について
従来、70歳以上の方については、一部負担金の負担割合及び自己負担限度額に係る所得判定を行うため、世帯全員の所得証明書類(住民税所得課税証明書)を提出していただく必要がありましたが、香建国保を含む医療保険者は、マイナンバー制度を利用して、被保険者のみなさまの所得情報を市町村に照会することができるようになったきとから、みなさまから所得証明書類を提出していただくことなく高齢受給者証等を交付させていただきます。