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法人事業所又は5人以上の個人事業所の従業員の方の厚生年金保険加入について

すべての法人事業所又は常時5人以上の従業員のいる個人事業所の代表者及び従業員は、原則として、強制的に健康保険(全国健康保険協会による協会けんぽ)と厚生年金保険の適用を受けます。

ただし、次の1から4に該当する方は、年金事務所の承認を受けて健康保険の適用を外してもらい、厚生年金保険に加入することで、香建国保に残ることができます(3については、加入することができます。)。これを「健康保険被保険者適用除外承認」といいます。

健康保険被保険者適用除外の承認申請は、年金事務所がやむを得ないと認めた場合を除き、事実の発生した日から5日以内でないと受理されないものとされています。該当する場合は、事前に準備を進め、遅滞なく手続きを行ってください。

(注)厚生年金に適用除外はありません。

  1. 香建国保の被保険者を使用する事業所が法人事業所又は常時5人以上の従業員のいる個人事業所となった場合であって、健康保険の適用事業所となった日において、現に香建国保の被保険者である方

  2. 香建国保の被保険者が法人事業所又は常時5人以上の従業員のいる個人事業所を設立する場合における事業所の代表者及び設立時の従業員の方

  3. 上記「1」及び「2」に該当する事業所に新たに勤務することとなった方

  4. 香建国保の被保険者で、健康保険の適用事業所に新たに勤務することとなった方
法人事業所等の代表者又は従業員が、この手続きをせずに香建国保の被保険者であることは、違法な状態となります。法人事業所又は5人以上の個人事業所となる場合は速やかに健康保険被保険者適用除外(厚生年金保険加入)の手続きを行ってください。
ご注意ください!
この手続きをしない場合、香建国保の資格を喪失することになります。
健康保険被保険者適用除外の手続きについては香建国保又は管轄の年金事務所にお尋ねください。

事業所調査所のご協力のお願い

香建国保では、毎年11月に健康保険適用除外承認に係る事業所調査を実施しています。
この事業所調査は、国保の適用の適正化に資するもので、厚生労働省及び香川県の指導により実施しています。
法人事業所の代表者の方には調査用紙をお送りしますので、必ずご回答いただきますようお願いします。
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