高額療養費の自己負担限度額及び入院時食事代の標準負担額は、70歳未満の方と70歳以上の方とで異なります。
70歳未満の方の自己負担限度額と入院時食事代の標準負担額
区分 | 自己負担限度額 (世帯単位での合算) | 入院時食事代の標準負担額 (1食あたり) | |
ア | 旧ただし書所得※の合計が901万円を超える世帯の方 | 252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 | 460円 |
イ | 旧ただし書所得の合計が600万円を超え901万円以下の世帯の方 | 167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 | 460円 |
ウ | 旧ただし書所得の合計が210万円を超え600万円以下の世帯の方 | 80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 | 460円 |
エ | 旧ただし書所得の合計が210万円以下の世帯(ただし、住民税非課税世帯を除く)の方 | 57,600円 【44,400円】 | 460円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 【24,600円】 | (90日まで)210円 |
(90日超)160円 |
※「旧ただし書所得」とは、住民税算定の基礎となる総所得金額等から基礎控除(33万円)を控除した後の額のことです。
(注1)【 】内は、同一世帯で直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。
(注1)【 】内は、同一世帯で直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。
(注2)同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担が2件以上あるときは、これらの額を合算して、限度額を超える部分が支給されます。
(注3)長期特定疾病(人工透析、血友病等)の限度額は、10,000円(ただし人工透析を必要とする上位所得者は20,000円)となります。
70歳以上の方の自己負担限度額と入院時食事代の標準負担額
区分 | 一部負担金の負担割合 | 自己負担限度額 | 入院時食事代の標準負担額 (1食あたり) | ||
個人単位 (外来のみ) | 世帯単位 (入院含む) | ||||
現役並 所得者Ⅲ | 住民税課税所得が690万円以上の方(※) | 3割 | 252,600円+(実際にかかった医療費-842,000円)×1%【140,100円】 | 460円 | |
現役並 所得者Ⅱ | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方(※) | 3割 | 167,400円+(実際にかかった医療費-558,000円)×1%【93,000円】 | 460円 | |
現役並 所得者Ⅰ | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方(※) | 3割 | 80,100円+(実際にかかった医療費-267,000円)×1%【44,400円】 | 460円 | |
一般 | 住民税課税所得が145万円未満の方 | 2割 | 18,000円 (年間144,000円) | 57,600円 【44,400円】 | 460円 |
低所得Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の方 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 | 90日まで 210円 |
90日超 160円 | |||||
低所得Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方 | 2割 | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
※同じ世帯に70歳以上の方が複数いる場合は、所得の高い方の区分で判定されます。
「現役並み所得者」に該当する場合であっても、同じ世帯の70歳以上の方の収入合計が383万円(ただし、同一世帯に70歳以上の方が2人以上あるときは、520万円。)に満たないときは、届出により「一般」の区分となります。
さらに、70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分となります(この場合の届出は、不要です。)。
(注1)【 】内は、同一世帯で直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。
「現役並み所得者」に該当する場合であっても、同じ世帯の70歳以上の方の収入合計が383万円(ただし、同一世帯に70歳以上の方が2人以上あるときは、520万円。)に満たないときは、届出により「一般」の区分となります。
さらに、70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分となります(この場合の届出は、不要です。)。
(注1)【 】内は、同一世帯で直近12か月間に既に3回以上高額療養費が支給されている場合の4回目からの限度額です。
(注2)同一世帯の70歳以上の方の負担額を合算して限度額を超える部分が支給されます。ただし、個人単位での負担額について高額療養費が支給される場合は、その負担額から当該高額療養費を差し引いた額で合算します。
(注3)70歳以上の方と70歳未満の方で構成されている世帯については、世帯全体で合算することができます(70歳未満の方の負担額は、1件あたり21,000円以上のものに限り、合算することができます。)。
ただし、70歳以上の方の負担額について高額療養費が支給されるときは、その負担額から当該高額療養費を差し引いた額で合算します。
70歳以上の方と70歳未満の方の負担額を合算する場合は、前述の「70歳未満の方の自己負担限度額と入院時食事代の標準負担額」における限度額を超える部分が支給されます。
(注4)75歳到達月については、上記の自己負担限度額を2分の1にした額を適用します(ただし、誕生日が月の初日である方を除きます。)。
(注5)療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費及び居住費を負担することとなります。