高額介護合算療養費の介護合算算定基準額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なります。
70歳未満の方の介護合算算定基準額
区分 | 介護合算合算算定基準額 | |
ア | 旧ただし書所得※の合計が901万円を超え世帯の方 | 2,120,000円 |
イ | 旧ただし書所得の合計が600万円を超え901万円以下の世帯の方 | 1,410,000円 |
ウ | 旧ただし書所得の合計が210万円を超え600万円以下の世帯の方 | 670,000円 |
エ | 旧ただし書所得の合計が210万円以下の世帯(ただし、住民税非課税世帯を除く)の方 | 600,000円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 340,000円 |
※「旧ただし書所得」とは、住民税算定の基礎となる総所得金額等から基礎控除(33万円)を控除した後の額のことです。
(注1)70歳未満の方の療養について合算の対象となるのは、ひと月21,000円以上の自己負担額があるときのみです。
(注2)高額療養費の支給を受けることができる場合は、一部負担金の額から高額療養費の額を控除したあとの自己負担額を合算します。
(注1)70歳未満の方の療養について合算の対象となるのは、ひと月21,000円以上の自己負担額があるときのみです。
(注2)高額療養費の支給を受けることができる場合は、一部負担金の額から高額療養費の額を控除したあとの自己負担額を合算します。
70歳以上の方の介護合算算定基準額
区分 | 介護合算合算算定基準額 | |
現役並 所得者Ⅲ | 住民税課税所得が690万円以上の方(※) | 2,120,000円 |
現役並 所得者Ⅱ | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の方(※) | 1,410,000円 |
現役並 所得者Ⅰ | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の方(※) | 670,000円 |
一般 | 住民税課税所得が145万円未満の方 | 560,000円 |
低所得Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の方 | 310,000円 |
低所得Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で所得が一定基準以下の方 | 190,000円 |
※同じ世帯に70歳以上の方が複数いる場合は、所得の高い方の区分で判定されます。
「現役並み所得者」に該当する場合であっても、同じ世帯の70歳以上の方の収入合計が383万円(ただし、同一世帯に70歳以上の方が2人以上あるときは、520万円。)に満たないときは、届出により「一般」の区分となります。
さらに、昭和20年1月2日以降生まれの方については、その世帯に属する70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分となります(この場合の届出は、不要です。)。
(注1)高額療養費の支給を受けることができる場合は、一部負担金の額から高額療養費の額を控除したあとの自己負担額を合算します。
(注2)同一世帯の70歳以上の方の負担額を合算して介護合算算定基準額を超える部分が支給されます。ただし、個人単位での負担額について高額介護合算療養費が支給される場合は、その負担額から当該高額介護合算療養費を差し引いた額で合算します。
(注3)70歳以上の方と70歳未満の方で構成されている世帯については、世帯全体で合算することができます(ただし、70歳未満の方の負担額は、ひと月あたり21,000円以上の自己負担があるときに限り、合算することができます。)。
ただし、70歳以上の方の負担額について高額介護合算療養費が支給されるときは、その負担額から当該高額介護合算療養費を差し引いた額で合算します。
70歳以上の方と70歳未満の方の負担額を合算する場合は、前述の「70歳未満の方の介護合算算定基準額」を超える部分が支給されます。
「現役並み所得者」に該当する場合であっても、同じ世帯の70歳以上の方の収入合計が383万円(ただし、同一世帯に70歳以上の方が2人以上あるときは、520万円。)に満たないときは、届出により「一般」の区分となります。
さらに、昭和20年1月2日以降生まれの方については、その世帯に属する70歳以上の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」の区分となります(この場合の届出は、不要です。)。
(注1)高額療養費の支給を受けることができる場合は、一部負担金の額から高額療養費の額を控除したあとの自己負担額を合算します。
(注2)同一世帯の70歳以上の方の負担額を合算して介護合算算定基準額を超える部分が支給されます。ただし、個人単位での負担額について高額介護合算療養費が支給される場合は、その負担額から当該高額介護合算療養費を差し引いた額で合算します。
(注3)70歳以上の方と70歳未満の方で構成されている世帯については、世帯全体で合算することができます(ただし、70歳未満の方の負担額は、ひと月あたり21,000円以上の自己負担があるときに限り、合算することができます。)。
ただし、70歳以上の方の負担額について高額介護合算療養費が支給されるときは、その負担額から当該高額介護合算療養費を差し引いた額で合算します。
70歳以上の方と70歳未満の方の負担額を合算する場合は、前述の「70歳未満の方の介護合算算定基準額」を超える部分が支給されます。